遊佐地産地消エネルギー協議会は、2023年12月11日、遊佐町役場にて第1回協議会を開催しました。
次第
- 開会
- 町長挨拶・発起人代表挨拶
- 事務連絡、新メンバー自己紹介
- この間の活動報告について
- 協議会の「地産地消エネルギー」の基本的な考え方(案)について
- 協議会の考える地産地消エネルギー事業の全体像について
- 遊佐町エネルギー地産地消の具体化の可能性について
- 今後の予定
- その他 協議会規約の提案
- 閉会
「エネルギー地産地消」の考え方について
第1回協議会では、当協議会としての「エネルギー地産地消」の考え方について、試案が提出されました。概要は以下の通りです。
目的
- 景観、自然環境その他の地域環境の保全及び町民の安全確保
- 地域と調和した再生可能エネルギーの推進
- 地域環境権*に基づくエネルギー地産地消によるエネルギーと経済の地域循環の創出
*「地域環境権」とは、自然環境及び地域住民の暮らしと調和する方法により、再生可能エネルギー資源を再生可能エネルギーとして利用し、当該利用による調和的な生活環境の下に生存する権利と定義される(長野県飯田市「飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」(2013年4月1日))
対象
- 太陽光発電:一定規模以上の野立、営農ソーラーなど
- 風力発電(陸上設置、洋上設置)
- 小水力発電、バイオマス発電、地熱発電
- 再生可能エネルギー熱利用(温泉熱、バイオマス熱、太陽熱など)
- その他、地域内の再エネ及び省エネでエネルギー地産地消に資するもの
地域
- 遊佐町内
- 遊佐沖海域
定義
「エネルギー地産地消」とは原則として以下の4要件を満たすもの
- 遊佐町内に開かれた関係者がエネルギー設備の一部または大半を所有すること
- 当該エネルギー設備の重要な意思決定に遊佐町民が参加すること
- 当該エネルギー設備による便益が遊佐町民に還元されること
- 当該エネルギー設備からのエネルギーを遊佐町民で使用すること
手段
- 第1、第3、第4要件のため、公益的な地域エネルギー事業体を手段として想定する
- 第2要件のため、当協議会及び遊佐町民に開かれた参加の場を手段として想定する
- 第3要件を補完するため、エネルギー事業への遊佐町民出資を手段として想定する
規制・推進
- ゾーニング:地域環境の保全及び町民の安全確保のための抑制地域と、地域と調和した再エネ推進のための促進地域の策定
- 公共施設や農地における地産地消型エネルギー利用の促進
当協議会は、この考え方をもとに、幅広く議論を進めながら、地産地消エネルギーに取り組んでいきます。